🏥 介護保険

申請〜利用まで

5 のテーマで構成される、伊達市の介護保険ガイド。

40歳以上の方(第1号被保険者:65歳以上、第2号被保険者:40~64歳の医療保険加入者) · 全区
介護保険制度

40歳以上の方が加入し、要介護・要支援認定を受けて介護サービスを利用できる公的保険制度です。65歳以上は原因を問わず、40~64歳は特定疾病による要介護状態が対象となります。相談は高齢福祉課介護保険係または地域包括支援センターへ。

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65歳以上の方、または40~64歳で特定疾病に該当する方 · 全区
要介護(要支援)認定申請とサービス利用

介護サービスを利用するために必要な要介護・要支援認定の申請手続きです。市窓口に申請後、訪問調査と主治医意見書をもとに審査会で判定され、認定結果に基づいてケアプランを作成しサービスを利用します。

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65歳以上の第1号被保険者で要件に該当する方 · 全区
介護保険料の減免制度

低所得や災害・失業などで保険料の納付が困難になった第1号被保険者を対象に、介護保険料を減免する制度です。低所得者向けは7月末日までの申請、災害等は随時受付。収入や預貯金の確認書類を持参して申請します。

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介護保険施設等を利用する住民税非課税世帯の方 · 全区
介護サービスの利用者負担軽減制度(負担限度額認定・社会福祉法人軽減)

住民税非課税世帯などを対象に、介護保険施設の食費・居住費や社会福祉法人提供サービスの利用者負担を軽減する制度です。負担限度額認定証または対象確認証の交付を受けて利用します。預貯金や非課税要件の確認が必要です。

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介護保険サービスを利用している方(世帯) · 全区
高額介護サービス費の支給

1か月の介護サービス利用者負担が世帯の上限額を超えたとき、超過分が払い戻される制度です。上限額は所得区分により異なります。市からの通知を受けて申請書と被保険者証、口座情報を提出すると、指定口座に支給されます。

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