🏥 保険料減免

介護保険料の減免制度

内容
低所得(老齢福祉年金受給者等で世帯収入・預貯金合計が基準以下)の方を対象とした保険料減免のほか、火災や自然災害で家屋に被害を受けた方は被害程度に応じて20~100%の減額、世帯主の病気や失業で収入が著しく減少した場合の減免を行います。
対象
65歳以上の第1号被保険者で要件に該当する方
所得
老齢福祉年金受給者で世帯収入・預貯金が基準以下、または災害・失業等により著しく収入が減少した方
申請窓口
伊達市 健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係 0142-82-3196

申請の流れ

1. 高齢福祉課介護保険係(0142-82-3196)に減免の要件を確認し、申請書を入手します。 2. 低所得者向けの減免は毎年7月末日まで、転入者は最初の納期の翌月末日が申請期限です。災害・収入減少による減免は随時受付です。 3. 認印、収入を証明する書類(年金通知書、源泉徴収票など)、預貯金残高がわかるもの、災害の場合は罹災証明書を持参して窓口に申請します。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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